総会、総代会について教えてください。

総会、総代会について教えてください。

組合の基本原理を具体化する機関で、組合における最高意思決定機関です。総会の種類は①通常総会②臨時総会があります。組合員総数が200人を超える場合は、定款で定めるところにより、総会に代わる機関として、総代会を設けることができます。
総代会は、総会に関する規定が準用されています。よって、総代会では総会の権限に基づくあらゆる事項について議決することができますが、総代の選挙(補欠の総代の選挙を除く。)と組合の解散又は合併、事業の全部の譲渡の議決については総代会で行えません。(法第58条~70条第71条