監事の代わりに設置できるという、労働者協同組合における「組合員監査会」とは何ですか。

監事の代わりに設置できるという、労働者協同組合における「組合員監査会」とは何ですか。

組合員の総数が20人を超えない労働者協同組合に限り、監事を置く代わりに、理事以外のすべての組合員で組織する「組合員監査会」を設けることができます。組合員監査会は、理事の職務執行を監査することとされています。
組合員監査会は労働者協同組合法独自の制度です。
特に小規模の組合において、組合員全員が組合の行う営業や日常事務に従事したいというニーズがあります。しかし、監事は兼職が禁止されているため、監事になることでこれらの活動に従事することができなくなる組合員が生じることになることから、監事に代わって、理事の活動を理事以外の各組合員によって監査する仕組みが設けられました。(法第54条