「従事分量配当」の決め方について教えてください。

「従事分量配当」の決め方について教えてください。

従事分量配当は定款で定めるところにより、組合員が組合の事業に従事した程度に応じて分配されます。従事した程度の具体的な評価に当たっては、日数、時間等が主な要素になりますが、業務の質や責任の軽重なども考慮することが考えられます。なお、剰余金の処分案は総会(総代会)で承認を得る必要があります。(法第51条第8項第77条