労働者協同組合法における届出や申請様式に押印の必要はありますか。

労働者協同組合法における届出や申請様式に押印の必要はありますか。

労働者協同組合法における届出や申請様式に押印が必要なものはありません。
なお、労協法令全体で見ても、押印を行う場合は、理事会議事録には出席した理事及び監事(組合員監査会議事録には出席した監査会員)(清算人会議事録には出席した清算人)は、署名又は記名押印(電磁的記録として作成している場合は電子署名)が必要なところ、記名押印することとしたときのみです(法第41条法第57条法第94条)。