少ない人数で組合を設立しようと考えているのですが、役員の人数や労働契約を締結する組合員の人数、組合員監査会員の人数について留意すべきことはありますか。

少ない人数で組合を設立しようと考えているのですが、役員の人数や労働契約を締結する組合員の人数、組合員監査会員の人数について留意すべきことはありますか。

それぞれ以下のとおり人数に関する定めがあります。
・役員(理事及び監事)について、理事の定数は3人以上、監事の定数は1人以上とされています。理事は組合員からのみ、監事は組合員以外からも選任することができます(法第32条)。
・労働契約を締結する組合員について、総組合員の議決権の過半数を有すること(法第3条第2項第4号)が必要です。
・組合員監査会は理事以外の全ての組合員をもって組織し、監査会員は3人以上でなければなりません(法第54条)。

法第32条法第3条第2項第4号法第54条

例えば、以下の組み合わせでは人数に関する定めを満たさないため、組合員数を増やし解消を図る対応策のほか、現員数で解消を図るためには以下の対応を講じることが考えられます。
〇組合員数3名の場合・・・労働契約を締結する理事の数を2名とすること、かつ、外部監事を選任すること
〇組合員数4名の場合・・・労働契約締結組合員数を3名とすること、かつ、外部監事を選任すること
〇組合員数6名の場合・・・労働契約締結組合員数を4名以上とすること、また、組合員監査会を設置する場合は理事及び監事以外の組合員数を3名とすること

組み合わせの例
可否 総組合員数 労働契約締結組合員数(③+⑤)/総組合員数(①+②+③+④+⑤) 組合員 非組合員
理事(3名以上・代表理事及び専務理事は労働契約締結対象外・組合員のみ) ④監事(1名以上・理事及び使用人の兼任不可・外部監事も可) ⑤理事及び監事以外の組合員(使用人) 外部監事
①代表理事(1名以上) ②専務理事 ③労働契約を締結する理事
× 3名 1/3名 1名 1名 1名 0名 0名 1名
× 4名 2/4名 1名 0名 2名 1名 0名 0名
× 6名 3/6名 1名 1名 1名 1名 2名 0名