出資の方法は金銭の払込に限られるでしょうか。

出資の方法は金銭の払込に限られるでしょうか。

出資の方法には、金銭を払い込む方法と現物出資を行う方法があります。現物出資の目的としては、動産、不動産、債権などが考えられます。
金銭の場合と現物出資の場合で相違点があるため留意してください。
まず、設立時の出資の第一回目の払込にあたっては、金銭の場合の第一回目の払込の金額は、第一回目の払込の期日までに出資1口につき、その金額の4分の1以上であれば足りますが、現物出資の場合は、出資の目的たる財産の全部を給付しなければなりません。なお、登記、登録その他権利の設定又は移転をもって第三者に対抗するため必要な行為は、組合成立の後にすることとして差し支えありません
次に、現物出資を行う場合には、定款に現物出資に関する事項を記載しておく必要があります。具体的には、現物出資をする者の氏名、出資の目的たる財産及びその価格並びにこれに対して与える出資口数を記載し、又は記録しなければなりません。定款に記載のない場合、現物出資は無効となります。

法第12条法第25条第2項第3項第3項ただし書法第29条第2項