組織変更時の代表理事はどのように決めたらよいでしょうか。
組織変更時の代表理事はどのように決めたらよいでしょうか。
代表理事は理事会で、理事の中から選定することが原則です。そのため、効力発生日以降に理事会を開催して選定してください。その他に、(ア) 組織変更計画書において、定款に定める事項として代表理事の氏名を記載しておき、当該組織変更計画書を承認する方法(組織変更後の労働者協同組合の代表理事の定め方が別に設けられている場合には、組織変更後最初の代表理事に限る旨を明示しておく必要があります。)、(イ) 定款に理事の互選による旨の規定を置き、理事が互選する方法を採用することも可能と考えられます。