組合員監査会の招集方法などについて教えてください。
組合員監査会は、各監査会員が招集することができます。組合員監査会を招集するには、監査会員は、組合員監査会の日の一週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、各監査会員に対してその通知を発しなければなりません。ただし、監査会員の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができます(法第55条第3項において読み替えて準用する会社法第391条及び第392条)。
組合員監査会の決議は、監査会員の過半数で行い(法第55条1項)、議事録を作成する義務があります(法第55条第5項)。