組合員監査会の構成や活動内容について教えてください。

組合員監査会の構成や活動内容について教えてください。

組合員監査会を組織する組合員(監査会員)の数は、3人以上のすべての組合員でなければなりません(法第54条第2項)。これは、理事の定数が3人以上であることを踏まえ(法第32条第2項)、監査を行う組合員側と監査を受ける理事側との数的な均衡を図る趣旨です。
組合員監査会では、監査会は、理事の職務の執行を監査する(法第54条第3項)こととなりますが、馴れ合い的な監査となることを防止するため、監査結果として監査報告を作成し(法第54条第3項)、一定期間事務所に備え置かなければなりません(法第55条第5項)。
また、決算関係書類及び事業報告書並びにこれらの附属明細書について、組合員監査会が監査を行います(法第51条第5項)。
そのほか、監査会員には、①理事会における意見陳述(法第56条第1項)、②報酬請求(法第56条第2項)、③費用償還・債務弁済請求(法第56条第3項)等が認められています。また、組合は、監査の独立性を確保するため、監査会員に対し、監査会の職務執行に関する業務上の命令等を行ってはなりません(法第56条第4項)。