組合と役員との関係は、委任に関する規定に従うとされているため、民法上の委任の規定が適用されます。役員は任期前であっても、自らの意思で組合との委任契約を解除することにより辞任できます。なお、辞任は、将来に向かってのみその効力を生じ、また、組合にとって不利な時期等での辞任については、組合に対する損害賠償の請求対象となります。
また、辞任した役員は、新たに選任された役員が就任するまで、なお役員としての権利義務を有することとなる点に留意してください。
(法第34条、法第37条、民法651条、民法652条、民法620条)