役員の第三者に対する損害賠償責任とは何ですか。
役員の第三者に対する損害賠償責任とは何ですか。
① 理事、監事はそれぞれ以下の行為をしたときは、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこととされています。
ここでいう「第三者」には組合も含まれます。
●理事 以下のイ~ハに掲げる行為
イ 決算関係書類に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
ロ 虚偽の登記
ハ 虚偽の公告
●監事 監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
(法第46条2項)
② ①の場合に限らず、役員がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があり、これによって「第三者」(組合を含む)に損害が生じたときは、第三者に対する損害賠償責任を負います。(法第46条1項)