役員の損害賠償責任を組合が補償することはできますか?

役員の損害賠償責任を組合が補償することはできますか?

役員が損害賠償請求を受けたことに対処するために支出した費用や第三者に対する損害賠償責任を負う場合に生じる損失等の全部又は一部を当該組合が補償する旨の契約(補償契約)を組合と役員との間ですることができます。
補償契約の内容の決定には、理事会の決議が必要です。この理事会の決議については、補償契約の当事者となる理事は、特別の利害関係を有することとなるため議決に加わることができません。複数の役員について補償契約を締結する場合は、個別の補償契約毎に決議を行うことが考えられます。
組合が補償できる範囲には一定の制限があります。例えば、役員がその職務を行うにつき悪意または重大な過失があったことにより第三者に対する損害賠償責任を負う場合に生じた賠償金と和解金については、補償契約の内容にかかわらず、組合が補償することはできません。(法第48条1項2項法第40条2項