労働者協同組合にはどのような機関が置かれるのですか?

労働者協同組合にはどのような機関が置かれるのですか?

労働者協同組合には以下の機関を置きます。

●必ず置かなければならないもの
・総会
・理事会(理事全員で構成)組合の業務執行については理事会で決定されます。
・理事( 少なくとも3名)
・監事(1人)※

●定款で決めて置くことができるもの
・総代会(組合員総数が200人を超える場合)
・組合員監査会(組合員総数が20人以下の場合)※

これらを踏まえると、労働者協同組合の機関設計は次の(1)~(3)の3 通りです。

(1)総会+理事会+監事
(2)総会+理事会+組合員監査会
(3)総会+総代会+理事会+監事

※組合員監査会を設ける場合は監事の設置義務が発生しません。(法第32条39条54条71条