理事及び、監事は誰が選ぶのですか?

理事及び、監事は誰が選ぶのですか?

法人を構成する組合員が選びます。原則として総会において選挙され、1人1個の無記名投票によって行われます(法第32条)
監事については、理事・組合の使用人(役員以外の組合員)と兼職ができません。
理事については外部理事が認められていません。しかし、監事については設立した法人組合員総数が一定数を超えている場合、「少なくとも1人の外部監事を置く」ことが義務付けられていますので、注意が必要です。