創立総会の公告とはなんですか。

創立総会の公告とはなんですか。

公告とは、組合(創立総会の場合は発起人)の意思を内外に表示・周知することを意味します。
創立総会を開催するためには、発起人は、会議開催日の少なくとも2週間前までに「定款」と「会議の日時及び場所」を公告しなければならないことが定められています(法第23条)。なお、事業計画、収支予算の概要等を記載した設立趣意書も併せて公告することが望ましいです。
創立総会の公告は、組合の設立同意者を広く求めるために法定されており、省略することはできませんが、その方法は法定されていないので、組合の事務所の店頭に掲示する方法、新聞に掲載する方法等適宜の方法をとれば足ります。

なお、組合成立以降の公告方法は定款絶対的記載事項であり、①当該組合の事務所の店頭に掲示する方法、と明記するほか、①に加えて、②官報に掲載する方法、③時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法又は④電子公告による方法のいずれかの方法を定めることができます。また、公告の方法を定めた後は、公告事由に限らず、常に同一の方法で行う必要があり、例えば、①と②にすることとした場合、①又は②などと選択的な定め方はできず、①も②も実施することとなります。
なお、④電子公告を行う場合には、ホームページへ掲載するのみでは足りず、適正に掲載がなされているかについて、その都度、電子公告調査機関の調査を受ける必要があることに留意してください。