設立時の代表理事はどのように決めたらよいでしょうか。

設立時の代表理事はどのように決めたらよいでしょうか。

代表理事は理事会で、理事の中から選定することが原則です。そのため、創立総会で理事が選任された以降に理事会を開催して選定してください。その他に、(ア) 定款に設立時代表理事の氏名を直接記載する方法(組合成立後の代表理事の定め方が別に設けられている場合には、創立総会時の最初の代表理事に限る旨を明示しておく必要があります。)、(イ) 定款に発起人の互選による旨の規定を置き、発起人が互選する方法、(ウ) 定款に設立時理事の互選による旨の規定を置き、設立時理事が互選する方法を採用することも可能と考えられます。