事業従事にあたっての人数要件(5分の4、4分の3)が設けられている理由について教えてください。
事業従事にあたっての人数要件(5分の4、4分の3)が設けられている理由について教えてください。
① 総組合員の5分の4以上の数の組合員は組合の行う事業に従事しなければなりませんが、事業に従事する意思はあるものの、家庭の事情等で従事できない場合も想定されるため、そのような組合員が一定程度存在することを許容するものです。
② 組合事業に従事する者の4分の3以上は組合員でなければなりませんが、実際の事業活動においては、繁忙期における人手不足などでアルバイト(非組合員)を事業に従事させる必要が生じる可能性があります。また、出資額の全額の払込みが完了した時に組合員となることが法定されているため、定款上で出資の分割を認めている場合は、従事しながら組合員になろうとする方も出てくると想定しています。実際の必要性を鑑み、組合の基本原理を損なわないよう、事業活動に柔軟性を持たせるものです。(法第8条)