事業従事にあたっての人数要件(5分の4)との関係で、これを満たせない場合には事業に従事しない組合員をすぐに除名すべきでしょうか。

事業従事にあたっての人数要件(5分の4)との関係で、これを満たせない場合には事業に従事しない組合員をすぐに除名すべきでしょうか。

総組合員の5分の4以上の組合員が組合の行なう事業に従事しなければならないところ、これを満たすことができない可能性が出てきた場合に、業務に従事していない組合員が除名されるおそれがないよう、単に事業に従事しないことではなく、長期間にわたって組合の行う事業に従事しないことを除名事由として位置付けているほか、除名に当たっては、総会の議決を要する等厳格な手続きが定められています。(法第8条