事業従事など、人数要件について分かりやすく教えて欲しい。
事業従事など、人数要件について分かりやすく教えて欲しい。
① 総組合員の5分の4以上の数の組合員は、組合の行う事業に従事しなければならない (法第8条)
事業に従事する意思はあるものの、家庭の事情等で従事できないなどの事を想定しており、そのような組合員が一定程度存在することを許容するものです。
② 組合事業に従事する者の4分の3以上は、組合員でなければならない(法第8条)
実際の事業活動においては、繁忙期における人手不足などでアルバイト(非組合員) を事業に従事させる必要が生じる可能性があります。また、定款上で出資の分割 を認めている場合は、定めている出資額の全額の払い込みが完了した段階で組合員として承認されるため、従事しながら組合員になろうとする方も出てくると想定しています。実際の必要性を鑑み、組合原理を損なわないよう、事業活動に柔軟性を持たせるものです。