設立する法人の名称を決めるにあたって、注意することはありますか?

設立する法人の名称を決めるにあたって、注意することはありますか?

名称中に「労働者協同組合」という文字を用いることが義務付けられています。また、他の法人(「株式会社」「生活協同組合」など)と間違われる文字を用いてはいけません。労働者協同組合でない者が労働者協同組合という名称を使うこともできないので注意が必要です。(法第4条)