NPO法人から労働者協同組合へ組織変更した場合、「剰余金のうち組織変更時財産額に係るものは、確認に係る事業による損失の塡補に充てる場合のほか、使用してはならない」とありますが、期中の財産(現金、自動車、事務用機器、不動産など)の使用も制限されてしまうのでしょうか。

NPO法人から労働者協同組合へ組織変更した場合、「剰余金のうち組織変更時財産額に係るものは、確認に係る事業による損失の塡補に充てる場合のほか、使用してはならない」とありますが、期中の財産(現金、自動車、事務用機器、不動産など)の使用も制限されてしまうのでしょうか。

 組織変更時に持っていた財産(現金、自動車、事務用機器、不動産など)は、労働者協同組合に引き継がれ、これらの財産については、期中は、労働者協同組合として実施する「確認に係る事業」と「確認に係る事業以外の事業」の両方に使用することができます。
 毎事業年度が終了した後は、組織変更時財産額、組織変更時財産残額を行政庁へ報告する必要があります。このとき、組織変更時財産額を確認事業の損失填補以外では取り崩すことができず、確認に係る事業以外の損失を補填したり、従事分量配当の原資としたりすることはできません(法附則第21条)。

※確認に係る事業とは、NPO法人からの組織変更後の労働者協同組合の行う事業が特定非営利活動(特定非営利活動促進法第2条第1項に規定する特定非営利活動をいう。)に係る事業に該当することにつき、行政庁の確認を受けた事業のことです。この確認を受けることで、確認事業で赤字が生じた際に組織変更時財産額から損失填補を行うことができるようになります(法附則第20条)。