組合員の出資方法は一括支払いのみですか。

組合員の出資方法は一括支払いのみですか。

定款で定めるところにより、分割払込制とすることも可能です。定款には出資の払込みの方法を定めなければならず、全額払込制又は分割払込制の別その他の方法を記載することとされています。

よって、たとえば、以下のように定款で定めることが想定されます。
・全額払込制のみとする
・分割払込制のみとする
・(組合員の希望に応じて)全額払込制と分割払込制のいずれでもよい
・全額払込制が原則だが、(組合員の希望に応じて)分割払込制としてもよい
・分割払込制が原則だが、(組合員の希望に応じて)全額払込制としてもよい

ただし、組合創立時等の出資の第1回の払込みは、法第25条の規定(払込みの金額は、出資1口につき、その金額の4分の1を下回ってはならない等)に従う必要があります。
なお、組合員となるためには、定款で定める方法での出資の払込みを完了させる必要があるため、完了までの間は非組合員となり、従事者数の組合員割合(4分の3)にも留意するようにしてください。(法第29条)。