組合を脱退して持分の払戻請求を行う場合、いつから請求できるでしょうか。また、時効はありますか。

組合を脱退して持分の払戻請求を行う場合、いつから請求できるでしょうか。また、時効はありますか。

組合員は組合を脱退したときから、組合に対して定款で定めるところにより、その払込済出資額を限度として、持分の全部又は一部の払戻請求を行うことができます。なお、持分の計算は、当該組合員が脱退した事業年度末における組合財産によって定めることとなるため、払戻は通常総会で脱退した事業年度に関する決算書類が承認されて以降に行われることとなります。
また、持分の払戻請求権は、脱退の時から2年間により時効によって消滅します。(法第17条