特定労働者協同組合に適用される税制上の措置を教えてください。

特定労働者協同組合に適用される税制上の措置を教えてください。

特定労働者協同組合は、一部の取扱を除き、法人税法上の公益法人等として取り扱われます。主な税制上の措置は以下のとおりです。
なお、通常の労働者協同組合は法人税法上の普通法人として取り扱われます。

  • 法人税について、各事業年度の所得のうち収益事業から生じた所得以外の所得について非課税となること。
  • 出資金の額が1千万円を超えると税率が上がる法人住民税均等割について、出資金の額にかかわらず最低税率が適用されること。
  • 出資金の額が1億円を超える普通法人に適用される法人事業税外形標準課税について、非課税となること。
  • 公益法人等の軽減税率及び寄附金の損金不算入制度については適用されず、普通法人と同様の扱いとなること。