役員報酬はどのように決めたらよいでしょうか。

役員報酬はどのように決めたらよいでしょうか。

●理事
報酬、賞与その他の職務執行の対価として組合から受ける財産上の利益(報酬等)についての次に掲げる事項は、定款に定めていないときは、総会の決議によって定めることとなります。

・報酬等のうち額が確定しているものについては、その額
・報酬等のうち額が確定していないものについては、その具体的な算定方法
・報酬等のうち金銭でないものについては、その具体的な内容

総額を定めることも、各理事の額を定めることもできますが、総額のみの場合の配分については、理事会で報酬規程を定めて運用することが考えられます。
なお、上記事項を定め、又はこれを改定する議案を総会に提出した理事は、当該総会において、当該事項を相当とする理由を説明しなければなりません。

●監事
報酬等は、定款にその額を定めていないときは、総会の決議によって定めることとなります。
総額を定めることも、各監事の額を定めることもできますが、総額のみの場合の配分については、監事の協議によって定めることとなります。
なお、監事は、総会において、監事の報酬等について意見を述べることができます。

法第38条第3項会社法第361条387条