労働者協同組合と他の法人組織との違いについて教えてください。

労働者協同組合と他の法人組織との違いについて教えてください。

各種法人格の概要イメージは以下のとおりです。

労働者
協同組合
企業組合株式会社合同会社
(LLC)
NPO法人一般社団法人農事組合法人
目的・事業持続可能で活力ある地域社会の実現に資する事業(労働者派遣事業以外の事業であれば可)組合員の働く場の確保、経営の合理化定款に掲げる事業による営利の追求定款に掲げる事業による営利の追求特定非営利活動(20分野)目的や事業に
制約はない(公益・共益・収益事業も可)
(1)農業に係る共同利用施設の設置又は農作業の共同化に関する事業
(2)農業の経営
(3)(1)及び(2) に附帯する事業
設立手続き準則主義認可主義準則主義準則主義認証主義準則主義準則主義
議決権1人1個1人1個出資比率による1人1個原則1人1個原則1人1個1人1個
主な資金調達方法組合員による出資組合員による出資株主による出資社員による出資会費、寄付会費、寄付組合員による出資
配当従事分量配当・従事分量配当
・年2割までの出資配当
出資配当定款の定めに応じた利益の配当できないできない・利用分量配当((1)の事業を行う場合に限る)
・従事分量配当
・年7分までの出資配当
労働者
協同組合
企業組合株式会社合同会社
(LLC)
目的・事業持続可能で活力ある地域社会の実現に資する事業(労働者派遣事業以外の事業であれば可)組合員の働く場の確保、経営の合理化定款に掲げる事業による営利の追求定款に掲げる事業による営利の追求
設立手続き準則主義認可主義準則主義準則主義
議決権1人1個1人1個出資比率による1人1個
主な資金調達方法組合員による出資組合員による出資株主による出資社員による出資
配当従事分量配当・従事分量配当
・年2割までの出資配当
出資配当定款の定めに応じた利益の配当
NPO法人一般社団法人農事組合法人
目的・事業特定非営利活動(20分野)目的や事業に
制約はない(公益・共益・収益事業も可)
(1)農業に係る共同利用施設の設置又は農作業の共同化に関する事業
(2)農業の経営
(3)(1)及び(2) に附帯する事業
設立手続き認証主義準則主義準則主義
議決権原則1人1個原則1人1個1人1個
主な資金調達方法会費、寄付会費、寄付組合員による出資
配当できないできない・利用分量配当((1)の事業を行う場合に限る)
・従事分量配当
・年7分までの出資配当
労働者
協同組合
目的・事業持続可能で活力ある地域社会の実現に資する事業(労働者派遣事業以外の事業であれば可)
設立手続き準則主義
議決権1人1個
主な資金調達方法組合員による出資
配当従事分量配当
企業組合
目的・事業組合員の働く場の確保、経営の合理化
設立手続き認可主義
議決権1人1個
主な資金調達方法組合員による出資
配当・従事分量配当
・年2割までの出資配当
株式会社
目的・事業定款に掲げる事業による営利の追求
設立手続き準則主義
議決権出資比率による
主な資金調達方法株主による出資
配当出資配当
合同会社
(LLC)
目的・事業定款に掲げる事業による営利の追求
設立手続き準則主義
議決権1人1個
主な資金調達方法社員による出資
配当定款の定めに応じた利益の配当
NPO法人
目的・事業特定非営利活動(20分野)
設立手続き認証主義
議決権原則1人1個
主な資金調達方法会費、寄付
配当できない
一般社団法人
目的・事業目的や事業に
制約はない(公益・共益・収益事業も可)
設立手続き準則主義
議決権原則1人1個
主な資金調達方法会費、寄付
配当できない
農事組合法人
目的・事業(1)農業に係る共同利用施設の設置又は農作業の共同化に関する事業
(2)農業の経営
(3)(1)及び(2) に附帯する事業
設立手続き準則主義
議決権1人1個
主な資金調達方法組合員による出資
配当・利用分量配当((1)の事業を行う場合に限る)
・従事分量配当
・年7分までの出資配当

出典:内閣府ホームページ、全国中小企業団体中央会ホームページ、農林水産省ホームページを基に、厚生労働省雇用環境・均等局勤労者生活課にて作成

内閣府ホームページ「法人格の選び方」
全国中小企業団体中央会ホームページ「中小企業組合ガイドブック」
農林水産省ホームページ「農事組合法人とは」