労働者協同組合が組合員に支払う、賃金、役員報酬、従事分量配当はどのような違いがありますか。

労働者協同組合が組合員に支払う、賃金、役員報酬、従事分量配当はどのような違いがありますか。

【性質】
・賃金は、組合との労働契約に基づく労働の対価として支払われるものです。
・役員報酬は、組合との委任契約に基づく役員としての事業従事への対価として支払われるものです。
・従事分量配当金は、組合が賃金や役員報酬等の経費を支払い、損失を補填し、利益準備金、就労創出等積立金及び教育繰越金を控除した後に、残る剰余金を組合員が組合の事業に従事した程度に応じて組合員に分配できるものです。

【規律】
・賃金は、就業規則や労働契約などの私的な契約に加えて、労働基準法や最低賃金法に従って支払う必要があります。なお、就業規則や労働契約などの内容を総会議決事項とする必要はありません。
・役員報酬は、定款又は総会の議決で定めることとなります。詳しくは「Q役員報酬はどのように決めたらよいでしょうか。」をご確認ください。
・従事分量配当金は、毎年度の通常総会で承認を得た剰余金処分案に従って分配する必要があります。