3人の発起人での組合設立を考えていますが、気を付けることはありますか。

3人の発起人での組合設立を考えていますが、気を付けることはありますか。

発起人のほかに組合員がなく、組合員数が3名となった場合には、代表理事1名、労働契約を締結する理事の数を2名とすることが必要です。
加えて、組合員以外の者から外部監事を選任することが必要です。

・役員(理事及び監事)について、理事の定数は3人以上、監事の定数は1人以上とされています。理事は組合員からのみ、監事は組合員以外からも選任することができます(法第32条)。
・理事会は、理事の中から組合を代表する理事を選定しなければなりません(法第42条)。
・労働契約を締結する組合員について、総組合員の議決権の過半数を有すること(法第3条第2項第4号)が必要です。

Q少ない人数で組合を設立しようと考えているのですが、役員の人数や労働契約を締結する組合員の人数、組合員監査会員の人数について留意すべきことはありますか。」もご確認ください。