役員が制限行為能力者(成年被後見人、被保佐人、被補助人)になった場合には、役員の地位はどうなりますか。

役員が制限行為能力者(成年被後見人、被保佐人、被補助人)になった場合には、役員の地位はどうなりますか。

組合と役員との関係は、委任に関する規定に従うとされているため、民法上の委任の規定が適用されます。受任者が後見開始の審判を受けたことは、民法上の委任の終了事由とされています。そのため、役員は、後見開始の審判を受けて成年被後見人になった場合には役員の地位を失いますが、被保佐人や被補助人についてはこのような定めはありません。

法第34条民法653条第3号