定款には、どのような内容を記載したら良いのでしょうか?

定款には、どのような内容を記載したら良いのでしょうか?

定款には次の事項を必ず記載しなければなりません。
一 事業
二 名称
三 事業を行う都道府県の区域
四 事務所の所在地
五 組合員たる資格に関する規定
六 組合員の加入及び脱退に関する規定
七 出資一口の金額及びその払込みの方法
八 剰余金の処分及び損失の処理に関する規定
九 準備金の額及びその積立ての方法
十 就労創出等積立金に関する規定
十一 教育繰越金に関する規定
十二 組合員の意見を反映させる方策に関する規定
十三 役員の定数及びその選挙又は選任に関する規定
十四 事業年度
十五 公告方法
 上記の事項のほか、組合の存続期間又は解散の事由を定めたときはその期間又はその事由を、現物出資をする者を定めたときはその者の氏名、出資の目的たる財産及びその価格並びにこれに対して与える出資口数を、組合の成立後に譲り受けることを約した財産がある場合にはその財産、その価格及び譲渡人の氏名を記載しなければなりません。
 また、これらのほか、任意の事項を定めることができます。

以上のとおり、記載義務のある事項は15項目あり、「名称」「事務所の所在地」など、会社や他の協同組合と共通する事項に加えて、労働者協同組合法における特徴的な事項があります。
特徴的な記載として、「事業を行う都道府県の区域」「組合員の意見を反映させる方策に関する規定」が挙げられます(法第29条)。