労働者協同組合と他の法人組織との違いについて教えてください。
労働者協同組合と他の法人組織との違いについて教えてください。
各種法人格の概要イメージは以下のとおりです。
労働者 協同組合 | 企業組合 | 株式会社 | 合同会社 (LLC) | NPO法人 | 一般社団法人 | 農事組合法人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
目的・事業 | 持続可能で活力ある地域社会の実現に資する事業(労働者派遣事業以外の事業であれば可) | 組合員の働く場の確保、経営の合理化 | 定款に掲げる事業による営利の追求 | 定款に掲げる事業による営利の追求 | 特定非営利活動(20分野) | 目的や事業に 制約はない(公益・共益・収益事業も可) | (1)農業に係る共同利用施設の設置又は農作業の共同化に関する事業 (2)農業の経営 (3)(1)及び(2) に附帯する事業 |
設立手続き | 準則主義 | 認可主義 | 準則主義 | 準則主義 | 認証主義 | 準則主義 | 準則主義 |
議決権 | 1人1個 | 1人1個 | 出資比率による | 1人1個 | 原則1人1個 | 原則1人1個 | 1人1個 |
主な資金調達方法 | 組合員による出資 | 組合員による出資 | 株主による出資 | 社員による出資 | 会費、寄付 | 会費、寄付 | 組合員による出資 |
配当 | 従事分量配当 | ・従事分量配当 ・年2割までの出資配当 | 出資配当 | 定款の定めに応じた利益の配当 | できない | できない | ・利用分量配当((1)の事業を行う場合に限る) ・従事分量配当 ・年7分までの出資配当 |
労働者 協同組合 | 企業組合 | 株式会社 | 合同会社 (LLC) | |
---|---|---|---|---|
目的・事業 | 持続可能で活力ある地域社会の実現に資する事業(労働者派遣事業以外の事業であれば可) | 組合員の働く場の確保、経営の合理化 | 定款に掲げる事業による営利の追求 | 定款に掲げる事業による営利の追求 |
設立手続き | 準則主義 | 認可主義 | 準則主義 | 準則主義 |
議決権 | 1人1個 | 1人1個 | 出資比率による | 1人1個 |
主な資金調達方法 | 組合員による出資 | 組合員による出資 | 株主による出資 | 社員による出資 |
配当 | 従事分量配当 | ・従事分量配当 ・年2割までの出資配当 | 出資配当 | 定款の定めに応じた利益の配当 |
NPO法人 | 一般社団法人 | 農事組合法人 | |
---|---|---|---|
目的・事業 | 特定非営利活動(20分野) | 目的や事業に 制約はない(公益・共益・収益事業も可) | (1)農業に係る共同利用施設の設置又は農作業の共同化に関する事業 (2)農業の経営 (3)(1)及び(2) に附帯する事業 |
設立手続き | 認証主義 | 準則主義 | 準則主義 |
議決権 | 原則1人1個 | 原則1人1個 | 1人1個 |
主な資金調達方法 | 会費、寄付 | 会費、寄付 | 組合員による出資 |
配当 | できない | できない | ・利用分量配当((1)の事業を行う場合に限る) ・従事分量配当 ・年7分までの出資配当 |
労働者 協同組合 | |
---|---|
目的・事業 | 持続可能で活力ある地域社会の実現に資する事業(労働者派遣事業以外の事業であれば可) |
設立手続き | 準則主義 |
議決権 | 1人1個 |
主な資金調達方法 | 組合員による出資 |
配当 | 従事分量配当 |
企業組合 | |
---|---|
目的・事業 | 組合員の働く場の確保、経営の合理化 |
設立手続き | 認可主義 |
議決権 | 1人1個 |
主な資金調達方法 | 組合員による出資 |
配当 | ・従事分量配当 ・年2割までの出資配当 |
株式会社 | |
---|---|
目的・事業 | 定款に掲げる事業による営利の追求 |
設立手続き | 準則主義 |
議決権 | 出資比率による |
主な資金調達方法 | 株主による出資 |
配当 | 出資配当 |
合同会社 (LLC) | |
---|---|
目的・事業 | 定款に掲げる事業による営利の追求 |
設立手続き | 準則主義 |
議決権 | 1人1個 |
主な資金調達方法 | 社員による出資 |
配当 | 定款の定めに応じた利益の配当 |
NPO法人 | |
---|---|
目的・事業 | 特定非営利活動(20分野) |
設立手続き | 認証主義 |
議決権 | 原則1人1個 |
主な資金調達方法 | 会費、寄付 |
配当 | できない |
一般社団法人 | |
---|---|
目的・事業 | 目的や事業に 制約はない(公益・共益・収益事業も可) |
設立手続き | 準則主義 |
議決権 | 原則1人1個 |
主な資金調達方法 | 会費、寄付 |
配当 | できない |
農事組合法人 | |
---|---|
目的・事業 | (1)農業に係る共同利用施設の設置又は農作業の共同化に関する事業 (2)農業の経営 (3)(1)及び(2) に附帯する事業 |
設立手続き | 準則主義 |
議決権 | 1人1個 |
主な資金調達方法 | 組合員による出資 |
配当 | ・利用分量配当((1)の事業を行う場合に限る) ・従事分量配当 ・年7分までの出資配当 |
出典:内閣府ホームページ、全国中小企業団体中央会ホームページ、農林水産省ホームページを基に、厚生労働省雇用環境・均等局勤労者生活課にて作成
内閣府ホームページ「法人格の選び方」
全国中小企業団体中央会ホームページ「中小企業組合ガイドブック」
農林水産省ホームページ「農事組合法人とは」