創立総会の開催のために法律で定められた条件はありますか。

創立総会の開催のために法律で定められた条件はありますか。

創立総会を開催するためには、発起人は、会議開催日の少なくとも2週間前までに「定款」と「会議の日時及び場所」を公告しなければならないことが定められています(法第23条第1項及び第2項)。
また、創立総会の開催日までに、組合員たる資格を有する者の設立の同意の申し出が必要です。
創立総会は、設立同意を申し出たものの半数以上が出席する必要があり、議決は出席者の3分の2以上で決することとなります(法第23条第5項)。なお、代理出席は一定の条件のもと認められています(法第23条第8項において準用する法第11条)。