任務懈怠責任を発生させる行為が行われる前に、役員の任務懈怠責任を限定しておくことはできますか。
任務懈怠責任を発生させる行為が行われる前に、役員の任務懈怠責任を限定しておくことはできますか。
定款に定めることで、以下の限定をすることが可能です。
●理事会決議による責任の一部免除
役員(理事及び監事)による任務懈怠行為がなされる前に、定款において、理事会決議による責任の一部免除を定めておくことが可能です。
具体的には、定款に、「以下のすべての要件を満たした場合に、法第45条5項により一部免除ができるとされている額を限度として、理事会の決議によって免除することができる」と定めることとなります。
- 役員の任務懈怠の責任であること
- 役員が職務を行うにつき善意かつ重大な過失がないこと
- 責任の原因となった事実の内容、当該役員の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときであること
なお、理事の責任を限定する旨の定款変更である場合には総会提出前に、責任の免除を理事会で決議するときには理事会提出前に、各監事の同意を得る必要があります。